1.徹底したヒアリングを行います
当相談室では、当時の状況や事実関係を把握するため、司法書士が丁寧にお客様のお話を伺います。
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2.物証、証拠収集を行います
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3.綿密な申述書の作成
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父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。
父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。
内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。
相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。
請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?
・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。
・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?
・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、
①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。
②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。
提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。
そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。
この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。
お気軽に当相談室までご相談下さい。