相続税の対象となる財産は大きく以下の3つに分類されます。
1.被相続人の財産に属していた相続財産
2.生前の贈与財産
3.みなし相続財産
この場合の財産とは、被相続人が死亡時に所有していた現預金、有価証券、土地・家屋、貸付金、著作権などの金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをさします。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人からの贈与財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産のことです。
これらの財産はすでに被相続人の所有から外れていますが、相続税の計算上は本来の相続財産に上乗せします。
相続税の計算上は相続財産とみなして、本来の相続財産に上乗せする財産のことです。
死亡保険金、損害保険金、死亡退職金などがこの対象となります。