相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。しかしこれらの税務上の特例を受ける場合には申告が必要となります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。
例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。
延納とは、金銭で納付することが困難な場合に、担保提供を条件に元金の均等年払いが可能となる制度です。
物納とは、延納も難しい場合に、 相続財産を現物で国に納付する方法です。
①国債や地方債、不動産、船舶②社債、株式、有価証券③動産といった順番で納付することが定められています。
相続税の計算は以下のような順番でなされます。
純資産価額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額=各人の課税価額(千円未満切捨て)
①各相続人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算
各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額
②基礎控除額を課税価格の合計額から差し引き、課税される遺産の総額を計算
課税価格の合計額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
③課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切り捨て)
④各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出
法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額 × 税率 = 算出税額
⑤各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算
相続税の総額を、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額
以上のように、相続税額の計算は複雑なものになりますので、専門家のご相談いただくことをおすすめいたします。